2011年11月25日金曜日

平成23年度行政書士試験を振り返って

絶対チェック★Amazonのパソコン・周辺機器(価格が変動します)楽天ブックスは品揃え200万点以上!「ぼやき」で検索してみて下さいヤフーオークション、ヤフーショッピングのチェックは必須です

1. 法律が発効するためには、公布がされていることと、施行期日が到来していることとの双方が要件となる。
2. 裁判官が合議制により裁判を行う場合には、最高裁判所の裁判を除いて、裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできない。
⇒最高裁判所の裁判の場合は、裁判官の意見が一致しないときに、少数意見を通すことができる場合もあるっちゅうことやね
3.いわゆる住基ネットによって管理、利用等される氏名・生命年月日・性別・住所からなる本人確認情報は、社会生活上は一定の範囲の他社には当然開示されることが想定され、個人の内面に関わるような秘匿性(ひとくせい)の高い情報とはいえない。
行政書士試験の最初の3問であるが、読んでみると言葉の専門性はあるにせよ、内容は何を言っているのかが私でもわかる
問1は、国会で法律ができても、その効果である施行日というものを設けても、ちゃんとその前に、公布しなきゃやってらんねぇ~ってことです
そんなの聞いてねえよって言いたくなっちゃうもんね・・
問2は、ちょっと耳慣れないですね 決まりごとです 何の決まりごとかというと最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所なんて順に日本には裁判所がありますけど、、その中で、最高裁判所以外の高等裁判所から簡易裁判所は、どんなときでも少数意見は無視されるんだと・・・でも最高裁は違うらしいね
問3は、住基ネットって区役所とかに入っているシステムかなぁ~ そうなると、住民票とかを取りに行くと解るけど、請求するときの用紙に、「代理人の場合は、、、」なんて本人以外でも住民票とか取れることから、、想像つきますね。なるほど、そうなると秘匿性が高いとはいえないってことか、、
以上

0 件のコメント:

コメントを投稿